別れさせ屋への依頼そのものは、直ちに違法ではありません。
しかし実際の相談現場では、
「知らないうちに犯罪に加担しているケース」 が少なくありません。
問題なのは、依頼者側が
「どこからが違法なのか」を理解しないまま
業者の提案を受け入れてしまうことです。
別れさせ屋への依頼自体は探偵への依頼となるので問題はありませんが、
依頼した後に違法なことに加担する形になり、「共犯者」となってしまい
「逮捕」「前科」といった事になりかねないのでご注意下さい。
本記事では、実務視点で以下を整理します。
- 違法な別れさせ工作の具体例
- どこからが犯罪になるのか
- 依頼者が共犯とみなされる構造
- 危険な業者の見抜き方
別れさせ屋は違法なのか?
結論から言うと、
別れさせ屋への依頼自体は違法ではありません。
別れさせ屋は「探偵会社」が運営しているものであり、
別れさせ屋への依頼は「調査依頼」となるので
依頼自体は違法になることではありません。
しかし、
実行される“工作の中身”によっては明確に犯罪になります
違法に該当する可能性がある部分は、
- 目的(別れさせたい)
ではなく - 手段(何をするか)
になります。
分かり易く言えば、
ご飯を食べたいと思うことは違法ではありませんが、
その手段として、「万引き」や「食い逃げ」をすれば窃盗罪や詐欺罪に該当するので
違法になります。
別れさせる目的で別れさせ屋に依頼をすること自体は違法ではありませんが、
別れさせるために手段を選ばず法律を無視した方法をとれば、
依頼者も「共犯者」として犯罪の片棒を担ぐことになります。
違法になる別れさせ工作の具体例
以下は、別れさせ工作の名目であっても
明確に犯罪に該当する行為です。
脅迫・恐喝を使った工作
脅迫・恐喝が犯罪だとご存知の方はほとんどだと思いますが、
その範囲がどこからが脅迫・恐喝になるのか
を知らずに、別れさせ屋から提案されたことを鵜呑みにして
別れさせ屋が
- 「別れないと○○になるぞ」
- 「別れないと会社に暴露するぞ」
- 「人の彼女に何をしてるんだ。別れないなら○○円払え」
といったことをすれば脅迫罪・恐喝罪で犯罪になります。
ストーカー行為を伴う接触・監視
探偵業は「他人のプライバシーを侵害しないこと」
という義務があります。
探偵業の認可があってもプライバシーを侵害する行為は認められず、
対象者に「バレること」はプライバシーの侵害行為に該当する可能性があります。
対象者にバレた状態で執拗に尾行し続けることや
不自然な形で執拗に接触しようとして警察に相談する事例もあります。
対象者にバレていても継続していれば、
「ストーカー規制法違反」に該当する可能性があり、
違法行為になります。
不法侵入・盗撮・盗聴
対象者の自宅の建物や敷地内に侵入することは認められていません。
オートロックなどの建物は、
居住している人以外の建物の使用を認められてない事が明確になっています。
許可のない侵入をすれば
建造物侵入・住居侵入罪といった法律に違反することになり、
迷惑防止条例違反にも該当する可能性があります。
虚偽情報による関係破壊
別れさせるために、対象者の周辺人物に
事実ではない噂を流布すれば、名誉毀損に該当する可能性があります。
暴露する方法を提案する際に、
ありもしない事実を周辺に流し、対象者の名誉を毀損した場合、
名誉毀損となり、民事・刑事どちらの法律でも該当する可能性があります。
依頼者が「共犯」になる箇所
ここが最も誤解されやすいポイントです。
違法な工作を依頼・了承した場合、
実行した別れさせ屋に責任があるのではなく、
それを「指示」した依頼者にも責任が及びます。
テレビのニュースなどで特殊詐欺などの「実行犯」と「指示役」と同様になり、
実行した者だけが罪に問われるのではなく、
実行を指示した者は、より重い責任が圧し掛かります。
よくある誤解
- 「業者が勝手にやった」
- 「詳しくは知らなかった」
といった言い訳は通用しません。
契約書であったり、
業者とのやり取りが文章に残っていたり、
知らなかったという言い訳をして罪を逃れることは出来なくなります。
違法性を認識して行われたことが記録と残っている以上、
業者が提案して来たとしても実行の指示を出したから動いたという形になります。
そもそも、「依頼しなければ違法な事は行われなかった」というものになるので、
どんな言い訳をしても犯罪を犯した業者と共犯となります。
危険な業者の特徴
回数制で契約をした場合、
業者も依頼者も一回の稼働で何かしらの「成果」を残したくなります。
空振りなどをすれば、
何も得られずに数万円~数十万円の費用がなくなるので、
一回の稼働で成果を出すために「違法な方法」に手を染め易くなります。
短絡的な考えで行動してしまうため、
- このくらいなら大丈夫でしょ
- 捕まることはないでしょ
- バレることはないだろう
と安易に考え、容易に違法な行為に踏み出しやすくなります。
- 違法性について説明しない
- リスク説明を避ける
- 手法を曖昧にする
依頼者を守る前提がない業者は、
トラブル時に責任を押し付けてくる可能性が高いとお考え下さい。
安全な業者の判断基準
信頼できる業者は
違法行為に該当することを事前に伝えることはもちろんですが、
違法行為に該当する方法を提案しません。
出来ないことは明確に「出来ません」と伝えるため、
回数制で契約を交わしても人の気持ちが動くことはないと分かっているため、
「その契約方法では成功しません」と出来ないことを事前に理由を添えて説明します。
リスクを事前に伝え、
その中で「最善手」を提案するのが安全に進める業者の提案の仕方であり、
安全に進めるということは、契約の最後までリスクを犯さずに進めることが出来るので、
「成功率の高さ」も異なります。
まとめ
別れさせ屋は探偵業の認可を得ているので、
探偵業者との契約自体は違法ではありません。
違法になってしまうのは、
探偵が出来ることを超えて「犯罪」の提案にのってしまうから違法になります。
別れさせること自体は違法ではなく、
別れさせ工作は「大阪地方裁判所」も合法だと認めた方法でもあります。
裁判所が認めたことなので、
司法国家の日本では「合法」ですが、
法律は他にもあるので、別の法律に抵触するような方法を実行すれば
前提が異なりますのでご注意下さい。
判断に迷っている方へ
契約前に
「これは違法ではないか?」
と感じた時点で、その違和感は正しい判断材料です。
当社では、
- 違法性のある依頼
- 実現性のない依頼
はお受けしていません。
契約前提ではない相談も可能ですので、
判断に迷う場合は一度整理してから決めてください。










