近年、別れさせ屋・復縁屋の契約内容の中に、
依頼者に不利な条項を盛り込む会社が増えています。
その中でも相談が多いのが、
「第三者に契約内容を話したら契約解除」
という条項です。
一見すると個人情報保護のための条項のように見えますが、
実際にはトラブルを隠すための内容になっているケースもあります。
この記事で分かること
- 第三者漏洩禁止条項の実態
- なぜこの条項が入れられるのか
- 契約トラブルにつながる理由
- 依頼前に確認すべき判断基準
契約書に「第三者に話すな」と書かれているケース
セカンドオピニオンでは、
- 契約内容を第三者に話してはいけない
- 話した場合は契約解除
- 他社に相談したら契約終了
といった条項が
契約書に記載されていたという相談があります。
このような条項があると、
- 家族に相談できない
- 弁護士に相談できない
- 他社の意見を聞けない
という状態になってしまいます。
個人情報保護法の本来の意味
個人情報保護法は、
企業が個人情報を適切に管理するための法律です。
つまり、
- 依頼者の情報を守る義務は企業側にある
- 依頼者が相談すること自体は違法ではない
というのが基本的な考え方です。
しかしこの仕組みを知らない依頼者に対して、
「第三者に話したら契約解除になる」
と説明し、
不安を与えるケースもあります。
なぜ口止めのような条項が入れられるのか
悪評やトラブルの拡散を防ぐため
セカンドオピニオンでは、
- 契約内容に不満があった
- 対応に問題があった
- 報告内容に違和感があった
という相談も多く寄せられます。
このような情報が
- 口コミ
- 他社相談
- 弁護士相談
などで広がることを防ぐために、
第三者漏洩条項を入れる会社もあります。
第三者に話して困るのは誰なのか
実際に、
- 依頼内容
- 工作の進行状況
を第三者に話した場合、
最も影響を受けるのは依頼者自身です。
例えば、
- 情報が対象者に伝わる
- 警戒心が高まる
- 成功率が下がる
といったリスクがあります。
つまり、
本来は依頼者側が注意すべき問題です。
それにもかかわらず、
「第三者に話したら契約解除」
という条項がある場合、
契約内容に違和感を覚える人も少なくありません。
この条項がトラブルを招く理由
第三者漏洩禁止条項があると、
- 弁護士に相談できない
- 警察に相談できない
- 他社にセカンドオピニオンできない
という状態になることがあります。
その結果、
- 不利な契約でも相談できない
- トラブルを一人で抱える
- 不当な請求に応じてしまう
といった問題につながるケースもあります。
本来あるべき契約内容とは
通常の契約では、
- 契約内容の説明
- 成功条件の明記
- トラブル時の相談先
などが明確になっています。
また、
- 弁護士への相談
- 消費者センターへの相談
などを制限する契約は、
トラブルの原因になる可能性があります。
同じ失敗を防ぐための判断基準
依頼前に、次の点を確認しておきましょう。
- 第三者への相談を禁止していないか
- 弁護士相談が制限されていないか
- 契約解除条件が極端でないか
- 契約内容が依頼者に不利すぎないか
特に、
「誰にも相談できなくなる契約」
には注意が必要です。
相談現場からの視点
セカンドオピニオンでは、
- 契約内容を誰にも話せなかった
- 他社に相談できなかった
- 不利な契約を続けてしまった
という相談が寄せられています。
契約書は、
- 依頼者を守るためのもの
- 契約内容を明確にするもの
であるべきです。
相談先を制限する契約には、
慎重な判断が必要です。








