別れさせ屋・復縁屋の多くは探偵会社が運営しています。
探偵会社は「探偵業の業務の適正化に関する法律」に基づいて運営される業種であり、契約内容についても公安委員会の指導対象となります。
この法律は、
悪質な契約やトラブルを防ぐための最低限のルールです。
しかし、セカンドオピニオンのご相談の中には、
- 契約書が一枚だけ
- 重要事項説明がない
- 確認書が作成されていない
という、法律に沿っていない契約をしている会社の話も少なくありません。
探偵業者との契約に必要な書類は3種類
探偵業者と契約する際には、
原則として次の3つの書類が必要になります。
契約書
契約内容を記載した書類です。
- どのような調査・工作を行うのか
- 契約期間
- 料金
- 報告方法
などが記載されます。
重要事項説明書
契約に関する重要な説明をまとめた書類です。
- 報告のタイミング
- 契約条件
- クーリングオフ制度
- トラブル時の対応
など、依頼者が不利益を受けないための説明が記載されています。
この書類は
「説明を受けた」という証拠を残す役割もあります。
確認書
依頼者がストーカーではないことを確認する書類です。
探偵業者には、
- 依頼者がストーカーでないか確認する義務
があります。
そのため、本来は
- 面談による本人確認
- 状況の聞き取り
が前提となります。
契約書一枚だけの会社は要注意
セカンドオピニオンで実際にあった例では、
- 契約書は一枚のみ
- 「特殊工作」という曖昧な契約内容
- 重要事項説明なし
- 確認書なし
という契約をしている会社もありました。
契約書の枚数自体は問題ではありませんが、
- 必要な説明がない
- 法律に沿った書面がない
状態で契約を進める会社は、
信頼できる運営体制とは言えません。
電子契約でも必要書類は同じ
最近はリモート面談や電子契約を行う会社も増えています。
しかし、
- 電子契約だから書類が不要
- 重要事項説明を省略できる
という法律はありません。
電子契約であっても、
- 契約書
- 重要事項説明書
- 確認書
は同様に必要になります。
ルールを守れない会社は、契約後も守らない可能性がある
探偵業の法律は、
探偵会社にとって最低限守るべきルールです。
この最低限のルールを守れない会社が、
- 稼働内容の約束
- 報告の約束
- 契約条件
を守るかどうかは、依頼者にとって大きなリスクになります。
契約体制の比較(一般的な不備例とジースタイル)
| 比較項目 | 書類不備がある会社の例 | ジースタイル |
|---|---|---|
| 契約書 | 一枚のみ・内容が曖昧 | 内容を明記した契約書 |
| 重要事項説明 | なし・口頭のみ | 書面で説明 |
| 確認書 | 作成しない例あり | 確認書を作成 |
| 契約方法 | リモートのみ・説明不足 | 面談前提で状況確認 |
| 法令遵守意識 | 最低限の書類も省略 | 法令を前提に契約 |
まとめ|契約書面を見れば会社の姿勢が分かる
契約書面は、
- 会社の運営体制
- 法令遵守意識
- 依頼者への配慮
が最も分かりやすく表れる部分です。
契約時に
- 書類が足りない
- 説明が曖昧
- 契約を急がされる
という場合は、
一度立ち止まって判断する必要があります。








