別れさせ屋(復縁屋)は、探偵業者が運営しています。
探偵業には【守秘義務】があり、
- 依頼者の情報
- 調査内容
- 得られた情報
を外部に漏らす事は禁止されています。
しかし一部の悪質業者は、
この守秘義務を逆手に取り、
依頼者にも守秘義務を課す契約
を結ばせようとします。
これは探偵業法の趣旨とは全く異なる、
口止め目的の契約である可能性が高いため注意が必要です。
探偵業法の守秘義務は「探偵側」の義務
探偵業には、
探偵業の業務の適正化に関する法律
があり、
その中で守秘義務が定められています。
しかしこの守秘義務は、
- 探偵業者
- 調査員
- 従業員
が守るべき義務であり、
依頼者が守る義務ではありません。
依頼者はあくまでも消費者であり、
- 探偵業の従事者ではない
- 業務に関与している訳でもない
ため、
探偵業法の守秘義務を課せられる立場ではありません。
依頼者に守秘義務を課す契約は不自然
悪質業者は契約書に、
- 依頼内容を第三者に話さない
- 業者に不利な情報を公開しない
- 口コミを書かない
といった内容を盛り込む事があります。
これは一見すると
「守秘義務だから当然」
と思われがちですが、
本来の守秘義務は探偵側の義務です。
他業界で考えると不自然
例えば不動産契約では、
- 不動産会社は法律を守る義務がある
- 重要事項説明を行う義務がある
しかし、
- 契約者に宅建法の守秘義務を課す
- 不動産会社の悪評を口外するなと契約させる
といった事はありません。
つまり、
会社が守るべき法律を消費者に課す時点で不自然なのです。
守秘義務を依頼者に課す本当の目的
悪質業者が依頼者に守秘義務を課す理由は明確です。
目的は「口止め」
- 悪質な調査が発覚
- 工作失敗
- 虚偽報告
- 追加契約トラブル
こうした問題が起きた際に、
「契約違反で訴えます」
「守秘義務違反です」
と脅すための条項です。
つまり、
依頼者を守る契約ではなく、業者を守る契約です。
守秘義務違反で依頼者が訴えられる事はあるのか
結論から言えば、
依頼者が守秘義務違反で訴えられる事は基本的にありません。
理由は単純で、
- 探偵業法の守秘義務は業者側の義務
- 消費者に一方的に不利な契約は無効になる可能性が高い
からです。
悪質業者はこの事実を知りながら、
- 法律を知らない依頼者
- 不安な状態の相談者
に対して
契約書で心理的に縛りをかけようとします。
守秘義務契約を使った典型的な悪質手口
実際の相談では次のような流れが多く見られます。
悪質業者の流れ
- 契約時は親身な対応
- 守秘義務条項入り契約書にサイン
- 着手金支払い
- 調査・工作が進まない
- トラブル発生
- 苦情を言うと
→「守秘義務違反で訴える」と脅す
この流れで、
泣き寝入りする依頼者も少なくありません。
ジースタイルとの違い
守秘義務の考え方は、
業者の姿勢が最も表れる部分です。
悪質業者
- 依頼者にも守秘義務を課す
- 悪評を書かせない契約
- トラブル時に恫喝
ジースタイル
- 守秘義務は業者側の責任
- 契約で依頼者を縛らない
- トラブル時は会社が責任対応
守秘義務を誰に課しているかで、
その業者の本質が見えてきます。
まとめ|依頼者に守秘義務を課す契約には注意
依頼者に守秘義務を課す契約は、
- 探偵業法の趣旨と異なる
- 口止め目的の可能性が高い
- トラブル時の恫喝材料になる
危険な契約である可能性があります。
契約書に
- 守秘義務
- 口コミ禁止
- 情報公開禁止
などの条項がある場合は、
その時点で業者選びを見直すべきです。











