「急いだ方がいい」と言われて契約したのに動かないケース
別れさせ屋・復縁屋との契約前に、
「この案件は急いだ方が良さそうです」
「早く動かないと手遅れになります」
と説明され、
焦って契約したという相談は少なくありません。
しかし実際には、
- 契約後はすぐに動かない
- 「人員調整中」と言われる
- 初稼働まで1〜2週間待たされる
というケースが、セカンドオピニオンで報告されています。
「急ぐ」と言いながら1〜2週間待たされる矛盾
契約前は
「急いだ方がいい」
と言われていたにもかかわらず、
契約後は
「初稼働まで1〜2週間かかります」
と言われるのは、
依頼者側からすれば大きな違和感があります。
一般的に「急ぐ」と言えば、
- 当日
- 翌日
- 数日以内
といったスピード感を想像する人が多いはずです。
それにもかかわらず、
契約は急かされるのに、稼働は急がない
という状況は、
合理的とは言えません。
契約を急がせる理由は何か
問題となるのは、
- 会社の都合で動けない
- 人員調整に時間がかかる
といった事情があるにもかかわらず、
契約だけを急がせるケースです。
もし本当に動けない状況なら、
「最短で○日後の稼働になります」
と事前に説明すべきです。
それを説明せず、
- 焦らせて契約させる
- 入金後は待たせる
という流れになっている場合、
契約誘導の可能性も考えられます。
契約を急がせることで起こる問題
このようなケースでは、
- 冷静な判断ができない状態で契約してしまう
- 契約内容を十分確認できない
- クーリングオフ期間を意識できない
といった問題が起こりやすくなります。
特に、
契約後すぐに動かず、
1〜2週間待たせるケースでは、
クーリングオフ期間を経過させる意図
が疑われる場合もあります。
クーリングオフが適用される可能性
別れさせ屋・復縁屋の契約は、
- 訪問販売
- 電話勧誘
に該当するケースが多く、
クーリングオフ制度の対象となる可能性があります。
また、
- 制度の説明がなかった
- 契約書に記載がない
- 虚偽の説明を受けた
といった場合には、
期間経過後でも適用が認められるケース
もあります。
リモート契約でも法律は適用される
最近は、
- リモート面談
- 電子契約
を行う会社も増えています。
しかし、
- 電話やオンラインでの勧誘
- LINEやメールでの契約誘導
などがあった場合、
法律上は電話勧誘と判断される可能性があります。
そのため、
リモート契約でも特定商取引法の対象
となるケースがあります。
契約を急かされたのに動きが遅い場合
もし、
- 「急いだ方がいい」と言われた
- 焦って契約した
- しかし稼働まで時間がかかった
という場合は、
その時点で
会社の説明に矛盾がないか
を確認する必要があります。
契約だけ急がせて稼働が遅い場合、
- 成功より契約を優先している
- 利益重視の対応
である可能性も考えられます。
まとめ
- 契約を急かされたのに稼働が遅いケースがある
- 「急ぐ」と「初動まで1〜2週間」は矛盾する
- クーリングオフ期間を意図的に消化させる例もある
- リモート契約でも法律は適用される
契約を急かされた場合は、
必ず稼働時期と契約内容を確認することが重要です。







