──「キャンセルできる」は本当かを必ず確認してください
別れさせ屋は、法律上 探偵業 に該当します。
そのため契約形態によっては、クーリングオフ制度が適用される場合 があります。
本来クーリングオフ制度は、
冷静な判断ができない状況で契約してしまった消費者を守るための制度
です。
しかし近年、この制度を 逆手に取って契約を結ばせる悪質な別れさせ屋 が存在し、
消費生活センターへの相談も増加しています。
この記事では、
- クーリングオフ制度の基本
- 別れさせ屋が行う悪質な手口
- 契約前に必ず確認すべきポイント
を分かりやすく解説します。
そもそもクーリングオフ制度とは?
クーリングオフ制度とは、
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- 特定条件下の契約
などにおいて、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度 です。
主な特徴は以下の通りです。
- キャンセル理由は不要
- 違約金・キャンセル料は不要
- 原則、書面での通知が必要
- 消費者保護を目的とした制度
別れ・復縁という精神的に追い込まれやすい状況での契約は、
まさにこの制度が想定している典型例とも言えます。
クーリングオフが「適用される契約」と「されない契約」
クーリングオフが適用される可能性が高いケース
- 事務所以外(自宅・喫茶店・カラオケ等)での契約
- 電話やオンライン面談を経て締結した契約
(電話勧誘販売に該当する場合)
クーリングオフが適用されないケース
- 別れさせ屋の 事務所内で対面契約 した場合
ここを 意図的に誤解させる のが、悪質業者の典型的な手口です。
別れさせ屋が行う「クーリングオフ制度の悪用手口」
手口①事務所内契約なのに「クーリングオフできる」と説明する
悪質な別れさせ屋は、
事務所内で契約したにもかかわらず、
「あとで冷静に考えてキャンセルしたくなったら、
無条件で解約できます」
と説明します。
ところが、実際にキャンセルを申し出ると、
「事務所内契約なのでクーリングオフは使えません。
解約するなら違約金が必要です」
と説明を翻します。
これは、契約時の説明と実態が異なる極めて問題のある行為 です。
手口②リモート契約なのにクーリングオフ説明をしない
近年増えているのが、
- オンライン面談
- 電子契約
による契約です。
悪質業者は、
- 訪問販売ではない
- オンラインだから対象外
と説明し、
重要事項説明書にクーリングオフの記載を入れません。
しかし、
初回相談 → 電話・オンライン説明 → 電子契約
という流れは、
電話勧誘販売に該当する可能性が高い契約形態 です。
この場合、本来はクーリングオフの説明が必要であり、
説明がなされていなければ、期間経過後でも有効になるケース があります。
軽はずみに契約してはいけない理由
別れさせ屋への依頼は、
- 数十万円〜数百万円
- 状況によってはそれ以上
になることも珍しくありません。
- 精神的に追い込まれている
- 早く解決したい焦り
- 「今決めないと間に合わない」という煽り
この状態での即決は、非常に危険です。
重要事項説明書を 理解しないまま契約すること自体が最大のリスク になります。
悪質な別れさせ屋のHPに見られる共通点
- クーリングオフ制度の説明が曖昧
- 「どこで契約してもクーリングオフ可能」と誤認させる表現
- 電子契約なのにクーリングオフの記載がない
- 契約後に説明を翻す
特に注意すべきなのは、
表向きは消費者目線を装いながら、
契約段階では真逆の対応をする会社
です。
クーリングオフを悪用された場合の対処法
もし、
- クーリングオフできると言われて契約した
- 後からキャンセルを拒否された
- 高額なキャンセル料を請求された
このような場合は、すぐに最寄りの消費生活センターに相談してください。
消費生活センターが介入することで、
- 契約の無効
- 返金対応
が認められるケースは決して少なくありません。
クーリングオフを悪用する会社に依頼してはいけない理由
契約段階で依頼者を欺く会社が、
誠実に工作を進める可能性は極めて低いと言えます。
「もうお金を払ったから…」
「ここまで来たから信じたい…」
そう思ってしまう気持ちは自然です。
しかし、
入口で嘘をつく会社は、最後まで嘘をつく
これが現実です。
まとめ|契約前に必ず確認すべきポイント
- 契約場所はどこか
- クーリングオフの説明は書面にあるか
- 電子契約でも明記されているか
- その場で契約を急かされていないか
これらを一つでも曖昧にする別れさせ屋には、
絶対に即決しないことが最大の防御 です。






