守秘義務を強要する業者にご注意下さい

別れさせ屋(復縁屋)は探偵業者が運営しています。探偵業では【守秘義務】を課せられているので、依頼者の情報や調査をした際の情報などを漏洩する事は探偵業の業務の適正化という法律で禁止されています。その法律は、探偵が守るものであって、依頼者が守るものではありません。
しかし、悪質業者の中には、契約時に依頼者さんにも守秘義務を課すような契約を求め、悪質業者である事を露呈させると恫喝する業者もあります。探偵業法をご存じない方にしてみれば、【騙し打ち】をされている状態なので、守秘義務を契約時に依頼者にも求める悪質業者には十分にご注意頂く必要があります。

探偵業の業務の適正化という法律は【探偵】が守るべき法律
探偵業の業務の適正化という法律は、探偵が守るべき法律であり、依頼者が守る法律ではありません。依頼者は契約者であり、探偵業を営んでいるものではありませんし、探偵業の業務に係る訳ではないので、依頼者が守秘義務を遵守する理由は一切ありません。
しかし、悪質業者は、依頼者も探偵業の業務の適正化という法律にある、守秘義務を守るような契約書を交わし、悪質業者の悪質性を口外しない様な契約書を交わします。例えば、飲食店には、衛生管理士の資格が無ければなりませんが、食事をする方々に手洗いの励行などを強制させる事は出来ません。
衛生面で受け入れられない様なお客様は、出入りを禁止するだけであり、飲食店に入ったからといって衛生管理士から説明をされ、その説明通りに振舞わなければならないという事はありません。
探偵業者との契約でも、探偵業法を守るのは探偵業者であり、依頼者が守る法律はありません。仮に、守秘義務違反だからといって探偵業者が依頼者に契約解除と伝える事が出来るようなら、依頼を頂いて直ぐに悪質業者は契約解除という手口でお金だけを得て稼働をしないという手段を使う事が出来るようになってしまうのです。

契約書の作成時に依頼者も守秘義務を課せられるのはおかしいこと
別れさせ屋(復縁屋)との契約時に、依頼者にも守秘義務を課すのはおかしい事です。何故なら、依頼者は消費者であり、消費者が運営会社の法律を守る理由はありません。不動産屋との契約の時に、不動産屋は宅地建物取引主任者の資格を持つ人が重要事項説明の読み聞かせをしなければならないというルールがあります。
この場合も、不動産屋が法律を守るのであって、依頼者が守るものではありませんし、どんな業界であっても業界の法律を守って運営するのですから、会社が法律を守らなければなりません。その会社が守るべき法律を依頼者にも課そうとするのが悪質業者の手口になります。
悪質業者は、自らの悪質性を公開される事を恐れ、依頼者に口止めをするのが当たり前という体で守秘義務を依頼者にも課しますが、それを課して契約書に記載したところで依頼者が、その契約を守る必要はないのです。

そもそも、悪い口コミを書かれる様な事をしなければいいこと
別れさせ屋(復縁屋)業界をクリーンにする目的があるなら、そもそも悪い口コミを書かれる様な事をしてはいけませんし、探偵業界全般があまり良いイメージを持たれていないのですから、業界のクリーン化を目指すなら、悪い口コミを書かれる様な事をせずに、真っ当に運営し、技術を向上させながら少しでも成功率を上げる努力をしなければなりません。
それはどんな業界であっても同様ですが、別れさせ屋(復縁屋)だけは悪い口コミを書かれない様に契約書の作成時に悪い口コミが書かれない様な手段を使おうとして来ます。そういった、自社の落ち度を隠そうとする姿勢で運営するからこそ、別れさせ屋(復縁屋)業界全体のイメージが悪くなり、業界のクリーン化に進む事が出来ません。
悪い口コミを書かれたとしても、それがその業者の実力であり、技術の無さを指摘されるのですから、技術向上に励むのが当たり前と考えられないのがこの業界がいつまでも良いイメージを持たれない理由でもあります。悪い口コミを書かれるという事は、それがその会社を利用した人の感想なのですから、そもそも悪い口コミを書かれる様な事をしないという当たり前の事が出来ない業界であるとも言えます。

探偵業者が守秘義務を守るのは当然です
探偵業者が守秘義務を守るのは当然です。他人の生活を脅かす様な調査を探偵業法で禁じられていますから、探偵業者は調査をして情報を得る依頼を請け負うので、探偵業者が守秘義務を守るのは探偵業法があるから守るではなく、他人を脅かす事が出来る依頼を請け負っているという自覚を持つ必要があります。
その為、探偵業者が守秘義務を守るのは当然の事であり、依頼者に守秘義務を求めるのではなく、自らが守秘義務がありますよ。と契約書に記載するのが当然です。守秘義務がある事を依頼者に伝える為に、重要事項説明があるのであって、依頼者に守秘義務がありますよ、と伝えるものではありません。
悪質業者の契約書には必ず依頼者の守秘義務が記載されています
悪質業者と契約を交わそうとする時の注意点として、依頼者にも守秘義務を求める契約書があった場合、その時点で悪質業者の手口とお考え下さい。詐欺紛いの調査や工作をしていた事が露呈した時に、その悪質性を他に流せば依頼者に落ち度があり、訴訟などをしますよ!!といった脅しをする為の文言になります。
簡単に言えば、【クレームを他に流したら契約違反で訴えを起こす】と脅す為の内容が、悪質業者の契約書には記載されているという事です。契約を交わすまでは依頼者に甘い言葉を掛け、いざ依頼して着手金を支払った後は、適当な事を繰り返し、詐欺紛いの事を繰り返すので、その予防策として依頼者にも守秘義務を課すのです。
もっと分かり易く言えば、着金後は依頼目的は関係ありません。という意味であり、「騙す為に依頼を請け負いますよ」という言葉を契約書を使って堂々と伝えている事だとお考え下さい。
依頼者が守秘義務を求められる契約書には絶対にサインしないで下さい
守秘義務を求められる契約書にサインしてしまった為に、依頼した後に悪質業者だと気付いたけれど、誰にも相談出来ず、騙された事を相談出来ない事でただ高額な料金を支払ってしまっただけで、お金を騙し取られて泣き寝入りという方が少なくありません。
契約書に守秘義務が書かれていようと、消費者を守る法律があるので、守秘義務違反で依頼者が訴訟される事は絶対にありません。契約書に守秘義務違反を求める様な記載があれば、その時点で悪質業者の可能性は90%はあるとお考え頂く必要があり、文中でも記載させて頂きましたが、依頼者が守る法律ではなく、探偵業者が守るべき法律なので、依頼者にその法律が適応される事はありません。
悪質業者が自らの悪行を公開させない為に作られた契約書になるので、依頼者に不利になるような契約書は裁判所も認める事はありません。そういった契約書を作成している悪質業者は実際にオープンチャットで依頼者の調査情報などを流しながら、依頼者を恫喝する様な事まで行っていたので、本当にその契約書が有効なら、調査情報を漏洩させている業者は訴訟を起こされても当然ですが、業者が依頼者を恫喝するという形を取られていました。
悪質業者は悪質性を口コミなどで流されると困るので、依頼者に守秘義務を求めるような契約書を作成しています。そういった手口を使っている業者との契約書には絶対にサインしない様にご注意下さい。