別れさせ屋(復縁屋)業界は、探偵業になり、探偵業は特定商取引法の「訪問販売」に該当します。しかし、昨今ではリモート面談を推奨する会社も多く、リモート面談で電子契約書を交わす際に、依頼者さんの元に訪問していないから…という理由で、電子契約書にクーリングオフ制度の説明を記載せず、重要事項説明書にも重要事項を説明しない別れさせ屋(復縁屋)がありました。
電子契約書で契約する場合、別れさせ屋(復縁屋)は依頼者さんの元を訪れていないので、特定商取引の訪問販売には該当しません。しかし、リモート面談で電子契約をする場合、別れさせ屋(復縁屋)はリモート面談を進めるのですから、特定商取引法の「電話勧誘」に該当します。ラインやメールで相談した場合、「電話を使ってないから電話勧誘ではない」という言い逃れをするのですが、その言い逃れは通用しません。
リモート面談に勧誘しているので、特定商取引法の「電話勧誘」に該当するのにクーリングオフ制度の説明を意図的に騙す会社に怒りを感じます。
クーリングオフ制度は消費者保護の為に設けられた法律になります。消費者に不利になる契約締結を防ぐ為の法律になります。
クーリングオフ制度について虚偽の説明をされた場合
クーリングオフ制度の適用外という説明をされた場合、クーリングオフ制度は期限なくいつまでも適用されます。契約が終了した後もクーリングオフ制度を適用できるので、訴訟すれば契約が終了していても裁判所がクーリングオフ制度を認めてくれる事になり、今までにお支払いした料金の全額を返金させる事も出来ます。
クーリングオフ制度の虚偽の説明をされた場合
- クーリングオフ制度は適用されない
- クーリングオフ期間は一日だけ
- クーリングオフなのでキャンセル料金を頂いて解約可能です
- …etc
クーリングオフの説明を省いた重要事項説明性や契約書を交付された場合
クーリングオフ制度の説明を省き、クーリングオフ制度の説明がない契約書や重要事項説明を交付された場合もクーリングオフ制度を活用してクーリングオフを申し立てればクーリングオフ制度による返金を求められます。探偵業法では、依頼者さんと契約する際は、「書面の交付」が義務付けられています。
書面の交付をする際に、特定商取引法の「訪問販売」や「電話勧誘」に該当するので、クーリングオフ制度の適用についての説明がなされていなければなりません。探偵業法の書面の交付に特定商取引法に関する法律を盛り込む事は記載されていませんが、特定商取引法に該当する事業を行っている事業者は、特定商取引に関する法律も遵守して書面を交付するのが通常です。
クーリングオフ制度についての説明を行い、契約者が理解した上で契約書を交わさなければ、その契約書面がそもそも無効な契約となり得ます。
キャンセル交渉をされるケースも
クーリングオフ制度を利用してクーリングオフの申し立てをする際に、悪質な別れさせ屋(復縁屋)は、「返金しないとは言ってません。キャンセルで良いですか?その場合、キャンセル手数料が掛かります」とクーリングオフ制度に反する交渉をしてきます。
別れさせ屋(復縁屋)の事務所以外での契約はクーリングオフ制度は適用されます
別れさせ屋(復縁屋)の事務所以外での契約はクーリングオフ制度が適用されます。依頼者さんが不意打ちで契約を交わしてしまう事も含めてクーリングオフ制度が設けられているので、相談⇒リモート面談⇒電子契約の流れで契約を交わした時は、クーリングオフ制度は適用「内」になります。
悪質な別れさせ屋(復縁屋)は依頼者さんが冷静ではない状態を悪用し、クーリングオフ制度についての説明を省き、いざクーリングオフ制度の適用について申請すると、「クーリングオフ制度は特定商取引の訪問販売に該当しないので適用されません」と虚偽の説明をします。
特定商取引法では、クーリングオフ制度についての説明をされない時点で、契約書面を交わしても、契約が進行しているとは見做されません。その為、別れさせ屋(復縁屋)の事務所以外での契約やリモート面談⇒電子契約の流れであっても、クーリングオフ制度は適用されますので、別れさせ屋(復縁屋)の事務所以外で書面を交付された際にクーリングオフ制度についての説明がなされていない契約書面を交わした依頼者さんはクーリングオフ制度を活用する事が出来ます。
特定商取引法の罰則
(1) 行政規制
特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下のような規制を行っています。特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分の対象となるほか、一部は罰則の対象にもなります。
- 氏名等の明示の義務付け
特定商取引法は、事業者に対して、勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げるように義務付けています。- 不当な勧誘行為の禁止
特定商取引法は、価格・支払条件等についての不実告知(虚偽の説明)又は故意に告知しないことを禁止したり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。- 広告規制
特定商取引法は、事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。- 書面交付義務
特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。(引用:特定商取引法ガイド)
クーリングオフ制度の虚偽説明をする別れさせ屋(復縁屋)と契約を交わしたら…
クーリングオフ制度の虚偽説明をする別れさせ屋(復縁屋)と契約を交わした場合は、速やかに最寄りの消費者センターに相談する必要があります。(株)ジースタイルでもクーリングオフ制度の虚偽説明を悪質な別れさせ屋(復縁屋)された方からのご相談を頂くケースがあります。
その際は、弁護士の紹介なども含めて御対応させて頂けますのでお気軽にご相談下さい。悪質な別れさせ屋(復縁屋)が多い業界なのでクーリングオフ制度の虚偽説明をする会社も少なくない為、もしもクーリングオフ制度を悪用した別れさせ屋(復縁屋)と契約を交わしてしまった時は、速やかにご相談下さい。