別れさせ屋・復縁屋業界の契約の特徴
別れさせ屋・復縁屋の契約は、
一般的に探偵業として扱われます。
そのため、契約形態によっては
特定商取引法における
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
に該当するケースがあります。
しかし最近では、
- リモート面談
- 電子契約
- LINEやメールのみのやり取り
で契約を進める会社も増えています。
その中で、
「訪問していないからクーリングオフは関係ない」
といった説明を受けたという相談も見られます。
電子契約でも注意が必要
リモート面談で契約を勧誘する場合、
形式上は訪問していなくても、
特定商取引法上の「電話勧誘販売」に該当する可能性があります。
そのため、
- 電話
- ビデオ通話
- LINE通話
- 音声通話
などを通じて契約の勧誘が行われた場合は、
クーリングオフの対象になるケースがあります。
また、
「メールやLINEだけだから対象外」
と説明されることもありますが、
勧誘の実態によっては対象と判断される可能性があります。
悪質業者によくある説明例
実際の相談では、次のような説明を受けたという声があります。
- クーリングオフ制度の説明を省かれた
- 契約後に「クーリングオフは適用外」と言われた
- 解約を申し出ると高額な手数料を請求された
こうした対応は、
特定商取引法の趣旨に反する可能性があります。
場合によっては、
- 契約自体が無効と判断される
- 返金が認められる
といったケースもあります。
クーリングオフ制度とは
クーリングオフ制度は、
消費者を守るための制度です。
契約後であっても、
一定期間内であれば無条件で解約できる仕組みになります。
主なポイント
- 契約形態や勧誘方法によって適用条件が異なる
- 説明に不備や虚偽があった場合は期間後でも適用される場合がある
- 適用が認められれば返金されるケースもある
適用される可能性があるケース
次のようなケースでは、
クーリングオフが適用される可能性があります。
- 業者の事務所以外で契約した場合
- リモート面談で契約を勧誘された場合
- 契約時に説明が省略されていた場合
- 虚偽の説明を受けた場合
契約後にトラブルになった場合の対応
契約後に
- クーリングオフが使えないと言われた
- 解約を拒否された
- 高額な手数料を請求された
といった場合は、
一人で抱え込まずに相談することが大切です。
対応の流れ
- 最寄りの消費生活センターへ相談
- 必要に応じて弁護士の紹介を受ける
早めに相談することで、
解決の可能性が高まります。
まとめ
- リモート面談や電子契約でもクーリングオフが適用される場合がある
- 説明がなかった場合や虚偽説明があった場合は返金の可能性もある
- 契約トラブルは早めに相談することが重要







